刑事事件・犯罪被害
このようなお悩みはありませんか
- 「家族が逮捕された。すぐに釈放してもらいたい」
- 「身に覚えのない事件で逮捕されそう。潔白を示したい」
- 「すぐに保釈して欲しいが、どうしたらいいかわからない」
- 「刑事事件の被害者と示談にしたいができるのか」
- 「犯罪の被害を受けたのに、警察が対応してくれず困っている」
- 「犯罪の被害に遭ったところ、加害者側の弁護人から連絡が来た。どう対応したら良いのか分からない」
- 「犯罪の被害を受けたので、加害者の刑事裁判に参加したい」
刑事事件は逮捕からのスピーディな対応が重要です
刑事事件は、逮捕されてから48時間以内に送検され、その後24時間以内に勾留されるという極めて速いスピードで進みます。警察や検察官の捜査が進んで、対応がほんの少し遅れるだけで、取り返しのつかない事態に陥る可能性があります。
勾留されてしまうと、通常は10日間から20日間は釈放が見込めず、その間に起訴されるかどうかが決まります。
日本では、刑事裁判における有罪率は99%以上と極めて高いので、裁判を避けるための弁護活動は不可欠です。
逮捕されたら、一刻も早くご相談ください。
刑事弁護の主な目的
えん罪を防ぐ
警察に逮捕されると、厳しい取調べに耐えきれず、つい事実と異なる内容の調書に応じてしまうことが珍しくありません。
しかし、無実の場合は決して供述調書に署名・指印をしてはなりません。一度、署名・指印をしてしまうと、後で内容が違うと主張してもなかなか信じてはもらえません。
逮捕、勾留されても、弁護人はクライアントと立会人なしで面会できるので、すぐに弁護士に面会要請をしてください。
弁護士は、取調べの対処方法や有利な証拠の収集を行います。警察・検察官・裁判官に法律や事件に関する意見や有利な証拠を提出して、クライアントがえん罪の被害に遭わないよう全力を尽くします。
身体拘束を解く
警察に逮捕されると、48時間以内に送検されますが、取調べで犯罪の嫌疑がないと判断されたり、犯罪事実が極めて軽微な場合には、送検されずに釈放されることがあります。また、送検されたとしても、検察官が勾留請求をしなかったり、検察官の勾留請求を裁判所が認めなかったりする場合があります。
仮に逮捕されても早期に釈放されるよう、弁護士は不利な供述調書を取られないようにアドバイスを行うほか、検察官や裁判官に様々な働きかけをすることが可能です。更に、いったん勾留されても、その勾留決定に対して不服申立てを行うこともできます。
早期に釈放されると、犯罪の疑いがかけられていることを周囲に知られる可能性も少なくなります。
また、弁護士と詳しい打合わせをすることができるので、示談や不起訴に向けて念入りな準備を行うことができます。
被害者との示談交渉を行う
被害者と示談をすることで、不起訴処分の可能性、告訴が取り消される可能性、執行猶予付判決の可能性などが高まります。
親告罪で告訴が取り下げられれば、裁判になることがなく事件が終了します。
さらに、示談の内容次第では、将来、民事事件において改めて損害賠償請求をされることを防ぐことができます。
弁護士は早期の事件解決に向けて、粘り強く示談交渉を行います。示談を成立させて不起訴となれば、早期の社会復帰ができ、前科がつくこともありません。
刑事事件は、できるだけ早く弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
裁判を闘う
起訴されて正式な刑事裁判となった場合、検察官は、裁判に立ち会い、裁判所に証拠調べを請求したり、証人尋問を行ったりして被告人が犯罪を行ったことなどを証明しようとします。
これに対して、弁護人は、罪を認めている事件では、被告人の情状に有利な証拠を収集・提出することによって、執行猶予付判決を始めとした、より軽い判決を獲得できるよう尽力します。
また、否認している事件では、犯行事実そのものに関する検察官の主張立証を崩すための種々の訴訟活動を行います。先述したように、刑事裁判の有罪率は99%以上ですが、無罪の可能性もゼロではありません。当事務所の弁護士は、無罪判決を獲得してえん罪を防いだ実績もあります。
罪を認めている事件も否認している事件も、弁護士にご相談ください。
犯罪被害者支援
犯罪により、ある日突然大切な家族を失った、身体を傷つけられた、性暴力被害に遭った。人は誰しも、自身が犯罪被害者になることは予想できず、いざその立場に立ったときの精神的、肉体的なダメージは想像を絶するものがあります。場合によっては、経済的なダメージが回復されないこともあります。
当事務所は、犯罪被害者やそのご家族のサポートに尽力しています。当事務所の弁護士は、弁護士登録と同時に大阪弁護士会の犯罪被害者支援委員会に所属し、現在は同委員会で委員長を務めています。世間の耳目を集める殺人事件から、交通事故事件、性暴力事件に至るまで、様々な事件で犯罪被害者支援に取り組んできました。もちろん、秘密厳守で対応いたしますので、お一人で悩まずにご相談ください。
弁護士のできる支援例として、刑事裁判に被害者参加する場合の委託弁護士となること、刑事裁判や少年審判に臨むにあたってのその他の支援・援助、加害者側との対応(示談交渉、損害賠償請求など)、マスコミ対応などがあります。
犯罪被害者のために多くの法律・制度が設けられている中で、被害者の方々の尊厳や権利を守り回復するために、法律面を中心とした支援を行い、被害者の方が回復のための筋道を歩んでいただけるよう活動しています。