離婚・男女問題

このようなお悩みはありませんか

  • 「配偶者との話合いが、揉めてしまってまとまらない」
  • 「子どもの親権や養育費について、合意できない」
  • 「結婚後に購入した家が夫名義になっているが、財産分与できるのか」
  • 「暴力やモラハラがひどく、直接話し合うことができない」
  • 「配偶者の不倫相手に、慰謝料を請求したい」

離婚の手続きの流れ

1.協議離婚

夫婦間で離婚について話合いをします。未成年の子どもがいる場合は、親権者をどちらにするかを決める必要があります。
また、財産分与や慰謝料、養育費など金銭が関わる事項があるので、第三者である弁護士が間に入ることで、話合いがスムーズに進むようになります。
当事者間での話合いで合意が成立した場合は、離婚協議書や合意書を締結します。

2.調停離婚

当事者間での話合いで合意ができない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
中立的な立場である調停委員が、夫婦それぞれの言い分を聞き取って、話合いが進められます。
弁護士に調停を委任することで、調停の事前準備をスムーズに行い、争点ごとにポイントとなる事項を調停委員に伝え、提出すべき資料を的確に選別することが可能となります。調停が成立した場合には、調停調書が作成されます。

3.裁判離婚

調停離婚が成立しなかった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。委任を受けた弁護士は、クライアントの要望を法的に整理し、訴状又は答弁書などの各種の書類を作成して必要な主張・立証を行います。また、裁判期日には原則として弁護士が出廷しますので、クライアントのお時間を取らせることもありません。
離婚訴訟の審理が進むと裁判所から和解案を提示される場合もあり、和解案に合意できれば離婚が成立します。その際、慰謝料の額などが決定されます。
和解が成立しなかった場合は、裁判所が法律に基づいて判断することになります。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立し、慰謝料の額などが決まります。

離婚に伴う対応内容

慰謝料請求

不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被ったとして慰謝料の請求をすることができます。
相手方の不貞行為が原因で離婚になった場合は、浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。

養育費請求

養育費の金額や支払い方法は、まず夫婦間で話合いを行います。話合いがまとまらない場合は、離婚調停で協議することになります。
養育費の金額は「養育費算定表」を基準として、義務者と権利者の収入の額に応じて算定されます。
ただし、養育費をいったん決めても、義務者と権利者の一方又は双方の事情が変わった場合には、後日また決め直すこともできます。

財産分与

婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産は、離婚の際に分配します。これを財産分与といいます。
財産分与の対象となるのは、夫婦で購入した家や車、貯金、掛け金を支払ってきた保険などです。
早く離婚をしたいからと、財産分与の取り決めをしないでいると、もらえるはずの財産を手に入れることができなくなります。
財産分与は法律上の権利なので、しっかり取決めをしておくようにしましょう。

親権問題

親権者を決める条件としては、子どもをしっかり養育していくことができるか、子どもの成長のためには、どちらを親権者としたほうがいいか、など子どものメリットを重視して判断されます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情、経済力、子どもを育てる生活環境や養育環境が整っているか、などが判断基準となります。

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